ひいぼうが生まれたらすること
市役所へ「出生届」を出しに行く
- 届出人
- ちよが書いて、てるおさんに持って行ってもらう。*1
- 他に必要なもの
- 印鑑、母子健康手帳
- 記入上の注意
- 父親の欄には、てるおさんの名前を書く。※出生届の父の欄を抹消するように言われる可能性があるので、胎児認知届出済みであることを担当者に伝えること。*2
家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を出しに行く
- 届出人
- ちよが書く。てるおさんに持って行って
もらってもいいかどうか、裁判所に確認中。もらう。*3
- ちよが書く。てるおさんに持って行って
- 他に必要なもの
- ちよとひいぼうの戸籍謄本・てるおさんの戸籍謄本
市役所へ「入籍届*4」を出しに行く
*1:たとえ胎児認知していても、嫡出でない子の場合は父は届出人にはなれない。ただし、届出人というのは届けを書く人のことだから、母が自宅や病院で書いた出生届を父が役所に持っていくことは問題なし。また父が(父としてではなく)同居人として届出人になることはできる。
*2:胎児認知済の場合は、出生届の父親の欄に父の氏名を書くことができる。その場合でも生まれた子は必ず母の戸籍に入り、子の姓も母親と同じになる。認知をしていない場合は、父親の欄には何も書かない。
*3:郵送でOKと言われたけど、ちょうど病院と自宅の間に裁判所があるので持って行くことにする。後日、呼び出しがあるかもとのこと。
*4:ひいぼうを、てるおさんの籍に入れるためのもの